テレビ | パブリシティ
政治討論会『民主党政権と解体する日本』出演
2009年12月19日放映政治討論会『民主党政権と解体する日本』。
出演者は以下の通り。
◆民主党政権と解体する日本
パネリスト:
潮匡人(評論家)
石平(作家・評論家)
川口マーン惠美(作家)
永山英樹(台湾研究フォーラム会長)
西尾幹二(評論家)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト)
藤井厳喜(国際問題アナリスト)
山村明義(ジャーナリスト)
司会:水島総
私は、徹底した小沢一郎批難に集中して発言した。
特に第二部の冒頭(4/3の事)での、私の発言を見て欲しいと思う。
1/4【討論!】民主党政権と解体する日本[桜H21/12/19]
2/4【討論!】民主党政権と解体する日本
3/4【討論!】民主党政権と解体する日本
1. 12月14日、民主党本部での記者会見で、小沢一郎は、「天皇と習近平の会見は、天皇の国事行為である」「国事行為であるから内閣の助言と承認によって行われるのは当然である」と述べ、天皇との例外的な会見への批難に逆襲した。
ところがこれで、小沢が憲法に関して全く無知無学である事が露見してしまった。
外国要人との会見は「ご公務」ではあっても、「国事行為」ではない。
国事行為とは、憲法7条に定められた10の行為のみである。
このうち、今回の件に関連していると思われるのは、第9項のみであり、そこでは「外国の大使及び公使を接受する事」としか記されていない。
如何に拡大解釈しても、シナの副主席・習近平との会見は、天皇の国事行為ではないのである。
2. 国事行為に関しては、内閣の助言と承認により、天皇がその行為を行う、事が定められている。
「内閣の助言と承認」とは、天皇陛下の主体性と意志を尊重して行われる事が前提となっている。
天皇陛下は、国民統合の象徴であり、国家の元首であるのだから、その下に立つ内閣が陛下への敬意をもって助言し承認する事はあまりに当然である。
現行の日本国憲法では、内閣の決定に基づいて、国事に関する行為を行うとは規定していない。
あくまでも助言と承認である。
例えば、第6条は、「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」と規定している。
この場合は、「指名に基づいて」という強い言葉が使ってあるので、内閣総理大臣の任命に関しては、天皇は殆ど自らの意思を介入させる事は出来ない。
ところが、第7条の「国事行為」に関しては、「内閣の指示に基いて」とは書いていない。
あくまで「内閣の助言と承認」である。
ということは、第6条の規定よりは、第7条の規定の方が緩いのであり、その分、天皇陛下のご意思を尊重しなければならない、という事が明らかである。
小沢一郎は、先ず、外国人との会見を国事行為であると誤って認識しており、更に内閣の助言と承認を内閣の命令と勘違いしている。
憲法とデモクラシーを全く知らないのは小沢自身である。
4/4【討論!】民主党政権と解体する日本
マスコミでは、民主党幹事長・小沢一郎が宮内庁の外国人引見に関する30日ルールを破ったという事しか報道していない。
それはそれで、重大問題だが、より重大なのは、習近平が2009年7月5日のウルムチにおけるウイグル人大虐殺の直接の責任者であるという点である。
このような人物を、天皇陛下と会見させる事は、皇室を汚すものである。
また、諸外国は、この件をもって、あたかも日本がシナ共産党の虐殺を容認したかのような印象を持ってしまう。
これも、皇室と日本にとっての大きな悲劇である。